新リース会計基準
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【新リース会計基準】会計基準(かいけいきじゅん)とは、主に財務会計における財務諸表の作成に関するルールをいいます。会計基準そのものは法律ではないが、会社法や証券取引法により、事実上、法体系の中に組み込まれています。会計基準は、企業会計の実務の中に慣習として発達したもののなかから、一般に公正妥当と認められたところを要約したものである、という考え方が有力です。実際には、明文化された文書の形をとっており、財務諸表の作成に関する事実上の法律と位置付けることができます。【新リース会計基準】
【新リース会計基準】なお、会計基準は財務諸表の表面的な書式や表示に関する規定ではなく、主に実質的な内容や金額の計算等に関する規定です。日本の会計基準は、企業会計原則を中心として、論点ごとにまとめられた多数の文書により構成されています。【新リース会計基準】
【新リース会計基準】歴史的経緯としては、日本の会計基準の中心となる「企業会計原則」は、戦後の民主化政策の一環として1949年に制定されたものです。その後、企業会計原則だけではカバーしきれない論点(連結財務諸表など)について、新たな会計基準が追加されていきました。1990年代後半の会計基準の追加(あるいは改正)は、主に会計基準の国際的調和という観点に基づくものです。いわゆる金融ビッグバンの一環として「会計ビッグバン」とも呼ばれる会計基準の大改正です。2005年以降の追加(改正)は、新会社法の制定の影響によるものが多いです。【新リース会計基準】
【新リース会計基準】設定主体としては、企業会計原則以来、日本の会計基準は旧大蔵省の企業会計審議会により制定されてきました。しかし、国際的調和の観点から、諸外国と同様に民間による会計基準の設定を望む声が強くなり、2001年に設立された財団法人財務会計基準機構内の企業会計基準委員会に順次移行することとなりました。【新リース会計基準】